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相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

不動産登記法の改正により令和6年4月1日より、「相続登記」の申請が義務化されます。

概要

「所有者不明土地」の解消に向けて、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が義務化されます。

相続登記の未了は、適切な管理がされていない空き家・空地が増加している大きな原因の一つであるといわれています。

「相続登記」が適切にされていないことにより、不動産登記簿により所有者がただちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかないなど、土地の円滑な利用が妨げられていることが問題となっています。

相続登記について

土地や建物の所有者が亡くなった場合には、その土地や建物の名義を、相続人の名前へ書き換えることを相続登記と言います。相続人が死亡した際にはさらに死亡した相続人の相続人へと権利が引き継がれるため、世代を跨ぐと関係する人数が加速度的に増えていくことになりかねません。

今回不動産登記法の改正により、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。

正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

なお、改正前に亡くなった方についても、施行から3年間の猶予期間が設けられています。

詳細については法務省が公開しているパンフレットを確認してください。

相続登記申請義務化に関するパンフレット 法務省 [PDFファイル/365KB]

所有者不明土地対策に関するパンフレット 法務省 [PDFファイル/1.8MB]

相続登記の相談・申請について

相続登記に関しては、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請することとなります。

南あわじ市の不動産については、「神戸地方法務局 洲本支局」へご相談ください。

〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号
電話:0799(22)0497

https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/sumoto.html<外部リンク>

 

 

 

 

 

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