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ふるさと創造支援事業の募集について

 市内で実施される「地域づくり活動」や「創業支援事業」の取り組みについて、ふるさと納税制度の下「ガバメント・クラウドファンディング(Gcf)」により調達した「寄附金」を活用し、認定を受けた事業を支援します。
 これに伴い、以下のとおり、実施する団体等を募集します。
 なお、応募にあたっては、実施要項等の関係書類をよく確認してください。

事業概要

補助対象事業(1)地域づくり事業
 市民団体、NPO等各種法人など多様な主体が、地域の活性化に役立てる事業であって、かつ非営利を目的とし、自ら取り組む活動
(2)創業支援事業
 新たな事業の創出または起業、地域の産業や資源を活用した役務の提供等営利を目的とした事業活動
補助対象者

(1)団体または法人(以下「団体等」という。)で、かつ補助金交付申請日時点において市内に主たる事務所を有するとともに、この団体等の代表者は、市の住民基本台帳に記録されていること
(2)ア 個人にあっては、補助金交付申請日時点において市の住民基本台帳に記録されていること
イ 団体等にあっては、補助金交付申請日時点において、市内に主たる事務所を有し、この団体等の代表者は市の住民基本台帳に記録されていること

補助対象事業費の規模

(1)50万円以上250万円以下
(2)100万円以上500万円以下

補助金額(1)補助対象経費の合計額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と250万円を比較して少ない方の額
(2)補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と250万円を比較して少ない方の額
補助対象経費

(1)、(2)共通
(1)報償費
 講師謝礼、アドバイザー費用
(2)旅費
 公共交通機関を利用した旅費交通費
(3)需用費
 消耗品費、印刷製本費、会議時のお茶代、修繕費
(4)役務費
 広告宣伝費、手数料、通信運搬費、登記費用
(5)委託料
 業務委託料、建築物・設備または構築物に係る設計費、工事監理費
(6)使用料及び賃借料
 使用料、賃借料
(7)工事請負費
 工事費
(8)備品購入費
 目的を持った備品購入
(9)原材料費
 販売または配布目的でない苗木、木材、セメント等の購入費
(10)負担金
 研修負担金、研究開発費
(11)その他
 建物または設備の取得費若しくは市長が特に必要と認める経費
※人件費、食糧費、目的のない備品購入費、個人や団体への給付費は経費の対象外とします
※委託料及び工事請負費については、市内事業者との契約のみを対象とします

資料配付及び閲覧期間:令和6年4月4日(木曜日)~令和6年5月10日(金曜日)
場所:南あわじ市役所本館3階ふるさと創生課(または下記「書類ダウンロード」よりダウンロード)
(ただし、市役所での配付及び閲覧は、土曜日・日曜日・祝日を除き、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとします)
提出期限

令和6年5月17日(金曜日)午後5時まで
(ただし、土曜日・日曜日・祝日を除き、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとし、提出期限の日は正午までとします)

※応募書類をふるさと創生課までお持ちいただくか、郵送(配達の記録が残る方法)にて提出してください。

選考要領

 事業の認定に関しては、審査委員が、提出書類及びヒアリング等により、審査を行います。各委員による審査結果を集計し、総合得点が6割未満の場合、補助事業として認定されません。6割以上となった事業を順位付けし、予算の範囲内で認定します。

問い合わせ先南あわじ市総務企画部ふるさと創生課 Tel : 43-5251
その他
  1. Gcfによる調達額(寄附金)が目標額に達しない場合、補助金額は交付申請予定額より少なくなりますが、自己資金その他の資金調達手段が確保され、または事業規模の縮小見直しにより事業を確実に実施できることを条件とします。なお、事業規模を縮小する場合の補助対象事業費の下限額は、(1)地域づくり事業50万円、(2)創業支援事業100万円とします。
  2. Gcfにより調達された寄附金のうち、補助金として充当されなかった寄附金については、ふるさと南あわじ応援寄付金条例第2条第1項第8号に規定する事業への寄附として取り扱います。
  3. 応募期限を過ぎますと受付できませんので、期日を厳守願います。

閲覧資料

応募書類ダウンロード

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