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議会交際費とは

 議会交際費の執行状況をお知らせします(平成22年4月分より)。

 議会交際費とは議長が議会を代表して出席する対外的行事に対して必要な経費で、議会交際費支出基準表に基づき支出しています。   ※議会交際費は毎月末の集計額を翌月に公表します。

執行状況

執行状況

議会交際費支出基準表

 この基準表は、市議会が議会及び市政の円滑な運営を目的として、議長が対外的な交際を行うために支出する経費について必要な事項を定めている。

 また、副議長、委員長が議長とともにそれぞれの役職をもって出席する会議等においても支出するものとする。ただし、議長、副議長及び委員長の職務を代理する者にも支出するものとする。

区分内容金額対象備考
祝い総会等祝原則なし各種団体、地域等が行う総会等懇親会に出席の場合は、会費相当分とする。
栄典等受賞祝原則なし栄典等受賞者の個人または団体祝賀会に出席の場合は、会費相当分とする。
竣工、開所祝10,000円 (上限)民間団体等の施設の竣工、開所祝賀会に出席の場合は、会費相当分とする。
周年記念祝10,000円 (上限)民間団体等の施設の周年記念祝賀会に出席の場合は、会費相当分とする。
その他10,000円 (上限)各種団体や個人が行う行事等原則実費とする。(祝花、清酒など)
見舞い病気見舞、入院見舞5,000円事業推進に協力、功績のあった個人、団体等の関係者見舞花等の場合は実費とする。議員、 市職員は対象外とする。 
弔慰別表のとおり)
賛助賛助金等10,000円 (上限)民間団体等の活動趣旨に賛同し市民福祉の向上に役立てる場合金額の指定がある場合は、指定額とする。
スポーツ大会、文化行事等の全国大会等に出場する団体および個人金額の指定がある場合は、指定額とする。オリンピックへの出場は個別判断とする。
会費会費10,000円 (上限)各種団体、地域等が行う会合、総会等に飲食が伴う場合一般参加者と同額とし、招待の場合も会費相当額とする。
その他その他10,000円 (上限)協議社会通念上妥当と認められるもので、国・県・市町のそれぞれの議会議員、職員は対象外とする。
  1. 地元選出国・県議員、近隣市町長・議長(島内)、友好市町等については、改めて協議の上対応するものする。
  2. この基準表によることが相手方との関係上、適当でない事例が生じた場合は、関係者で協議し、決定の経過を記録のうえ支出することとする。
  3. この基準は、平成19年4月1日から施行する。
  4. 平成21年11月11日一部改正。
  5. 平成28年1月14日一部改正。
  6. 令和3年4月27日別紙一部改正。

弔慰基準

区分故人弔電供花香典等

1

市議会議員本人10,000円
同居一親等親族5,000円

2

元市議会議員本人10,000円

3

元町議会議員本人10,000円

4

名誉市民本人10,000円

5

監査委員、選挙管理委員、教育委員など本人10,000円

6

市審議会委員、市消防団長、各種団体(自治会、婦人会、老人会等)、連合会長(市本部会長のみ)本人10,000円

7

市制・町政推進に協力、功績のあった者本人協議5,000円

8

特別職 (市長・副市長・教育長)本人協議
配偶者及び同居一親等親族5,000円

9

市職員本人10,000円
配偶者及び同居一親等親族 (課長以上)5,000円

10

元町長、市の元市長・副市長・収入役・教育長本人10,000円
11元町助役・収入役・教育長本人10,000円
  1. 弔辞については、遺族の依頼に基づいて議長が随時判断するものとする。
  2. 上記に定めるもののほか、弔慰の必要が生じたときは、議長は臨機の措置を講ずるものとする。

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